会員規約 AGREEMENT Evolvinゴルフ&フィジカルトレーニング会員規約 第1条(運営管理会社) 本クラブの運営管理会社は株式会社ファーストクリエート(以下「会社」といいます。)が運営・管理を行います。 第2条(目的) 本クラブはスポーツを通じて、会員の心と身体両面の健康を維持・増進させるとともに、会員相互の親睦を図ることを目的としています。 会員 第3条(会員) 本クラブは会員制とし、入会する際に定められた会員種類で契約し、利用範囲内に応じて諸施設を利用することができます。 会員の契約期間は、会社が別途定めた期間とし会社所定の退会手続きが完了するまでは自動更新とします。 第4条(入会手続き) 本クラブを利用する方は、 本クラブ会則を承認の上、入会手続きを行い所定の料金等を納入し会社の承認を得、 契約を行った上で会員にならなくてはなりません。 第5条(入会資格) 本クラブの会員は、次の各号の全部に適合する方に限ります。 第5条 - 1 本クラブの主旨に賛同し施設利用規程、その他の規則を守れる方健康状態に異常がなく、医者から運動を禁止されていない方反社会的勢力・暴力団関係者以外の方 第5条 - 2(未成年者) 未成年者が入会を希望する場合は、 本人とその親権者が連署の上申し込みを行うものとします。 第6条(諸会費・諸料金) 会員は会社が定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、所定の期日に会社に納入しなければなりません。また理由を問わずこれを返金しません。(第17条の場合も含みます) 諸会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は会社がこれを定めます。 利用回数の有無にかかわらず、書面もしくはメールにて退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となります。 月会費を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。また未払い分の月会費は支払わなければなりません。 引き落とし可能銀行は、 中国銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・山陰合同銀行・鳥取銀行・広島銀行・百十四銀行・阿波銀行・四国銀行・西日本シティ銀行・もみじ銀行・トマト銀行・ネットバンクになります。 なお、ゆうちょ銀行に限り、 10日引き落としとなります。 第7条(会費の返金) 会費有効期限内に退会を申し出られた場合所定の退会手続きを行ないますが、納入済み会費は理由の如何にかかわらず返還致しません。 第8条(更新) 期間の定めのある会員が、 文書による退会の届出がない場合は、同一条件にて自動更新とさせて頂きます(一括払いは除く)。尚、その際、会社が定める月会費を納入していただきます。 第9条(利用料) 会員は施設を利用する場合、会社が別に定める利用料を支払うものとします。 第10条(請料金の変更) 会社は本クラブの運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃、もしくは諸会費・諸料金等の金額を変更することができ館内掲示等において告示するものとします。 第11条(利用資格) 次の各号に該当する方は本クラブを利用できません。 酒気を帯びている方 他人に迷惑をかける恐れのある方 その他第5条の各号を満たすことができない方 第12条(会員資格の譲渡及び名義変更) 会員の資格は、会社が承認した場合を除き、他に譲渡及び名義変更はできません。又、担保差入等の処分もできません。 第13条(ビジター) 会社は施設に余裕がある場合に会員の同伴もしくは紹介または会社の承認に基づき、会員以外の方(以下ビジターといいます)に施設を利用させることができます。ビジターの利用料に関しては別途定めます。 第14条(変更届) 会員は、氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項に変更があった場合には速やかに会社に変更届を提出するものとします。会社の会員に対する通知連絡等は届出住所宛にすれば足りるものとします。 第15条(会員資格の喪失) 会員が次の号のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。退会したとき死亡したとき法人会員が解散又は破産・民事再生の申し立てを行ったとき第5条に定める会員資格が欠けたとき第16条により除名されたとき 第16条(会員除名) 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、会社は会員を除名できます。 本規程、 細則その他会社の定める規則に違反したとき 本クラブ又は、会社の名誉又は信用が傷つけられたとき 入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき 他の会員との協調を欠き、その他設備の管理運営の秩序が乱されたとき 本クラブの設備等を故意に損壊したとき 会費その他の諸支払いを3ヶ月以上滞納し、支払いの督促に応じないとき 入会後資格条件に該当しない事由が判明したとき その他、会員としての品位を損なうと認められる行為があったとき 本クラブ内での営業活動及び販売行為が認められたとき 施設利用に際して不当且つ不合理な要求をなすなどして会社・従業員を著しく困惑せしめたとき 上記の理由により除名されたとき、会員は損害賠償の請求を行うことはできません。 第17条(退会) 会員が退会する場合には、口座引き落としの場合は利用終了希望月の前月15日までに、クレジットカード利用の場合は利用終了希望月の前月19日(営業時間内に手続き完了)までに、所定の手続きを経て未納分の会費及び利用料などを完納した時に、利用終了希望月の末日に退会できるものとします。なお、上記期間までに、所定の手続きを完了していない場合は利用終了希望月の翌月末日の退会となります。 <口座引き落としの場合> 15日までに退会届を提出された場合は翌月の引き落としは行いません 15日を過ぎた場合は、翌月の引き落としを行い翌々月の引き落としは行いません <クレジットカードの場合> 19日(営業時間内に手続き完了)までに退会届を提出された場合は翌月の引き落としは行いません 19日(営業時間内に手続き完了)を過ぎた場合は、翌月の引き落としを行い翌々月の引き落としは行いません 第18条(諸規則の遵守) 会員及びビジターは本クラブの利用に際し、所定の手続きを行うとともに、本規程、細則ならびに会社が別に定める規則に従うものとします。 第19条 (会員の責任) 会員は本クラブの利用に関して、会社、他の会員、第三者に損害を与えた場合、会員資格が喪失されてもその賠償をして頂きます。又、会員が同伴もしくは紹介したビジターについては同伴会員が連帯して責を負っていただきます。 施設利用 第20条(施設利用) 会員はその種類に応じ本クラブを利用できます。 利用範囲については細則に定めます。 会社は本クラブの一部を予約制とし、利用時間を制限することができます。 会社は施設利用の円滑化を図るため施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。 会社は下記の事由により施設の利用を制限する場合があります。 施設の改修、点検を行うとき 会社の主催する特別行事を開催するとき 第21条に定める休業日においては、施設の利用はできません。 施設営業 第21条(休業日) 毎月各施設の定める日、年末年始、夏季休業、設備点検・修理、施設の改装、並びに会社が別途定める日を休業日とします。 第22条 (営業時間) 営業時間は各施設で別途定めます。 第23条(会社の免責) 会員は本クラブ内において、自己及び自己の所有物を自らの責任において管理するものとし、会社は本クラブ内で発生した盗難・傷害その他の事故について会社に重大な過失がある場合を除き、一切の賠償責任を負わないものとします。 第24条(閉鎖又は利用制限) 会社は次の各号により本クラブの営業が不可能または著しく困難になった場合、本クラブの全部又は一部を閉鎖し、又は本クラブの利用を制限することができます。 同時にすべての会員との契約を解除することができます。 この場合、会員は、その他名目の如何を問わず、損害賠償責任等の異議申し立てをすることができません。 法令の制定・改廃されたときまたは行政指導を受けたとき 天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき 著しい社会・経済情勢の変化があるとき 法令に基づく点検、改善及び必要な施設改修などがあるとき 会社が必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき 但し、休業及び施設の閉鎖が連続7日間(但し休館日を除く)を超える場合には、当該期間に相当する会費を返還します。 その他 第25条 (細則等) 本規程に定めない事項ならびに運営上必要な事項については別途細則その他の規則に定めます。 第26条(規程の改正) 本クラブは次の各号に基づき、規定の改定を行います。 会社は必要に応じて本規程及び細則等を改正することができます。会員は本規程の改正が当然にすべての会員に、その効力を及ぼすことをあらかじめ承認するものとします。 会社は前項により規程等を改正するとき、重要な案件については会員に通知するものとし、軽微な案件については各施設に提示するものとします。 第27条 (発効) 本規程は令和5年4月1日より発効とします。